最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)1444 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人浅古栄一の上告趣意第一点は、本件公訴の提起は憲法三七条所定の被告人
の迅速な裁判を受ける権利を侵害したものであり、また、このような公訴提起に基
いて被告人に懲役刑を科したのは憲法三六条に違反するというが、本件公訴の提起
が犯行後五か月余を経過した後にされたからといつて迅速を欠いたとはいえないと
した原判断は、相当であるから、所論は前提を欠き、同第二点は、量刑不当の主張
であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べて
も、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四八年一一月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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